2010-06-03

「NPOの基礎セミナー」でのご質問に対する回答

平成22年5月22日に開催したNPOの基礎セミナー「NPOってな~に?」においてお寄せいただいた質問の中から、セミナー中に回答できなかったご質問について、回答いたします。


Q: 法人化をしないで、活動するデメリットは?

A: デメリットとしては、主に以下のことが考えられます。

①任意団体(法人格のない団体)で銀行口座開設など契約行為を行う場合、代表者個人名義での契約となります。財産が発生した場合も、代表者個人名義の財産となるため、代表者の交代時にはその都度名義の変更をする手間がかかります。特に代表者死亡の際には、代表者個人の遺産となり、親族等に遺産相続され、団体の財産とはなりません。

②助成金等の応募資格が法人格のある団体に限定される場合、任意団体は助成対象になりません。


★法人化の検討ポイントにつきましては、
『新版・NPO法人ハンドブック』(松原 明著)
『図解NPO法人のつくり方・運営のしかた』(宮入賢一郎・森田真佐男著)
などに詳しく載っておりますので、ご参照ください。(PePo参考図書コーナーにもあります。)


Q: 他の市町村在住では、PePoの利用はできませんか?

A: 前橋市以外にお住まいの方でも、前橋市内で市民活動を行っている、または行おうとしている方であれば、PePoをご利用いただけます。
PePoの施設・設備には、利用登録が必要なものと自由に利用できるものがあります。利用登録が必要な施設・設備(会議室・ミーティングブース・団体用ロッカー・メールボックス・プロジェクターやマイクなどの貸出機材)のご利用にあたっては、まず登録申請をしていただくことになります。登録は「①非営利性②自主性③公益性④属地性」の4つの要件を満たす市民活動団体が対象となります。詳細はPePoまでお問い合わせください。


Q: 監事の報酬は、役員報酬の3分の1要件に含まれますか?

A:  NPO法人格を取得する要件の一部に、「役員として理事3名以上、監事1名以上を設置すること」と「役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること」と法律で定められています。つまり、役員とは理事および監事のことをいいますので、「監事の報酬は、役員報酬の3分の1要件に含まれる」ということになります。
※参考:理事は社員や職員を兼ねることができます。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることができません。

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